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大阪市城東区で不動産買取・仲介の査定依頼!高額な賠償請求も!?契約不適合責任とは

大阪市城東区で不動産買取や不動産仲介での査定依頼をお考えの方はいらっしゃいませんか?

不動産売買を検討されているなら、契約不適合責任について知っておくことが大切です。売却される目的物が契約内容に適合していない場合、高額な賠償請求をされるおそれがあります。

ここでは、大阪市城東区で不動産買取・仲介の依頼をお考えの方に向けて、契約不適合責任についてご紹介します。

不動産買取なら高額な賠償請求の心配がないから安心!契約不適合責任とは

契約不適合責任とは

不動産買取・仲介のどちらを選ぶ場合でも、まずは事前の情報収集と査定から始めるとスムーズに進められます。不動産価値を調査しながら、併せて契約不適合責任についても知っておくとよいでしょう。

契約不適合責任とは、種類・品質・数量など、売買取引の対象物が契約内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負うこととなる責任のことです。

買主は、契約不適合責任を負う売主に対して損害賠償請求はもちろん、売却価格や報酬の減額請求を行使することができます。その場合、買主は不動産売買が完了してから1年以内に行う必要があり、1年以内に不適合である旨を通知しなければいけません。

また不適合の内容によっては、買主から高額な賠償請求をされるおそれもあります。

取引後に買主とトラブルになることがないよう、契約時にしっかりと双方で話し合っておくことが非常に重要です。

ただし、不動産買取では不動産会社が買主になるため、契約不適合責任はほぼ問われません。

不動産会社は瑕疵や設備不具合を踏まえたうえで購入しますので、ほとんどの場合、売主は契約不適合責任が免責となります。契約不適合責任を負いたくない方は、不動産買取がおすすめです。

センチュリー21令和都市開発では、大阪市城東区にある不動産を対象に、不動産売買を承っております。不動産買取・仲介のどちらにも対応可能です。

大阪市城東区で不動産買取・仲介の依頼を検討されている方は、センチュリー21令和都市開発へご相談ください。

改正によって何が変わった?瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い

契約不適合責任は、以前までは瑕疵担保責任という名称でした。2020年4月の民法改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更し、新たなルールが定められたのです。

これまでの瑕疵担保責任は、不動産売買の契約が完了して物件を引き渡した後、その物件が保有すべき品質や性能を著しく欠いていた場合に、特例として認められる責任の名称です。シロアリによる浸食や土壌汚染、近隣の騒音など、様々な問題に対して責任追及を行うことができます。隠れた瑕疵が見つかった場合、民法に定められた方法に則って責任を売主に請求することができます。一見契約不適合責任と同じもののように見えますが、いくつか違う点が存在します。

  • 修理、代替物などの請求や代金減額ができない
  • 瑕疵により契約した目的を達成することができない限り、買主との契約解除は認められない

民法改正によって契約不適合責任では、買主は損害賠償と契約解除に加え、修補などによる追完請求や代金減額請求が認められるようになったわけです。

また、疵担保責任の場合は「隠れた瑕疵を見つけた場合」が条件なのに対し、契約不適合責任では「契約内容に合致しない場合」が条件となり、広い範囲で適用されるようになっています。

仲介による不動産売買を検討している方は十分注意しましょう。

センチュリー21令和都市開発では、大阪市城東区の不動産買取・仲介の依頼を承っております。査定は無料です。大阪市城東区で不動産売買をお考えの方で、契約不適合責任についてご質問・ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

コース別に対応!大阪市城東区の不動産買取・仲介は無料査定のセンチュリー21令和都市開発へ

不動産売買でトラブルに発展しないよう、契約不適合責任についても把握しておくことが大切です。契約不適合責任の知識を深めて、最適な売却方法を選びましょう。

センチュリー21令和都市開発は、これまでの豊富な経験と高い対応力が強みの不動産会社です。

センチュリー21令和都市開発では、大阪市城東区で不動産買取・仲介を承っております。無料査定のお問い合わせフォームは、即現金化を希望、とりあえず相場を知りたい、高額売却を検討したい、スピーディーな売却の4コースをご用意しております。

大阪市城東区で不動産買取を検討されている方は、ぜひご相談ください。

大阪市城東区で不動産買取を依頼するならセンチュリー21令和都市開発

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